事務所だより №48 2009.10.13

2009年10月13日(火)

秋です!!。食欲の?スポーツの?読書の?行楽の?
政権交代して早1ヶ月、毎日、新政府のニュースがマスコミをにぎわせています。
何がどう変わるのか楽しみ (~o~)

「新型インフルエンザ」の対策は万全ですか?
厚生労働省(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/20.html

10月~11月にかけて流行のピークを迎えるといわれる新型インフルエンザ。
社員さんまたは社員さんの家族が感染した場合の対策をお考えでしょうか?

① 新型インフルエンザで休んだ場合の賃金は有給?無給?
② いつまで休ませる? etc.

労働基準法上の問題点は、社員さんを会社の指示で休ませたかどうかがポイントになります。
☆ 行政の指導や協力要請の範囲を超えて休業させる場合・・・休業手当の支払が必要
この要請の範囲を超えての範囲が難しい~

例えば 「○○さんがインフルエンザだから両隣の人も休んで」という両隣の人
「お医者さんは1週間休んでと言ったらしいが10日休んで」の3日間

☆ 上記以外の場合・・・通常の私傷病と同様の扱い((有給休暇または欠勤)

※ 休業手当・・・使用者の責に帰すべき事由により休業させるときは、使用者は、
休業期間中当該労働者に、その平均賃金の60/100以上の手当を
支払わなければならない。 (労働基準法26条)

clip_image003 出産育児一時金
厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/07-1.html

10月より出産育児一時金が38万円→42万円に増額されました。
(産科医療補償制度加入の病院で出産の場合の金額)

支払い方法も変更になり、医療機関に直接払い込まれることになりました。
まだ新制度に対応できていない医療機関もあるようですので、
その場合は当事務所にお問い合わせください。

今までの出産育児一時金の事前申請の制度はなくなっています。

clip_image005 福岡の最低賃金が上がります
厚生労働省(http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm#01

10月16日より福岡の最低賃金が1時間あたり680円に改定されます。
月給にして11万円を下回る人は、要注意!・・・・・・・・・・最低賃金を下回っているかも・・・。

ちなみに最高は東京都で791円 最低は629円で佐賀・長崎・宮崎・沖縄県とオール九州で、
福岡県は全国で16位です。

昨年は生活保護費との逆転を図り大幅に増えたのですが、今年は不況で抑えられぎみです。
最低賃金を下回る給与で働かせると最高50万円の罰則です。

☆ 産業別最低賃金は12月に改定予定です。追ってお知らせします
(各種製造業・百貨店・スーパー・自動車小売業 等)

「ふくこい」だ!  「発表会」だ!

2009年8月31日(月)

ブログにはちっともアップしていませんが・・・・・
まだまだ踊っています。

9月20日は「ふくこいアジア祭り2009」です。
全国いたるところで開催されている「よさこい」の福岡バージョンです。
なんだか広報がイマイチなのか(?)踊るアホウのための祭りなのか
・・・・・一般の観客が少々少ないような。 (;^_^A
ま そんなこた関係なく踊り子は一所懸命練習に励んでおります。

さらに今年は2年に1度の発表会の年。
10月3日にももちパレス(藤崎)で開催します。
ふくこいと平行練習で時間が足りない!
念願叶い、今回初めてドレスの踊りをします。
しかし、1ヶ月前の現在、うっとうずくまるほどの自己嫌悪のカタマリと化しています。
大丈夫なんでしょうか?ねぇ。

事務所だより  №47 2009.08.27

2009年8月31日(月)

朝晩は秋のような涼しさです。
今朝のわが家にはタオルケットミノムシがゴロゴロとあっちにもこっちにも。

「中小企業緊急雇用安定助成金」 ~雇用の維持に努力する事業主の方に~

まだまだ厳しい経済状況のなか、どこかの大企業のように派遣切りで労務費を調整することもせず、
社員さんを解雇することもせずに、雇用の維持という企業の社会的責任を果たしてがんばっている
中小企業のための助成金です。

景気の変動産業構造の変化等の理由により
事業活動の縮小(売上・生産量等の指標の直近3ヶ月平均値が前3ヶ月または前年同期と比較して
減少しているまたは前記決算が赤字)を余儀なくされ、
③ 雇用保険の被保険者である社員を休業または労働時間短縮させる場合に
④ 休業1人1日あたり最高7,685円の助成金
⑤ 休業日に要件を満たす教育を受けさせると、1人1日につきプラス6,000円

例えば、20人の会社が月に3日休業を1年間続けると・・・
7,680円×20人×3日×12ヶ月=5,529,600円の助成金

★上記試算は平均賃金日額9,600円の会社が100%の休業手当を支払った場合★

(休業予定の2週間程度前までに計画提出が必要です)

clip_image001平成21年度補正予算で「緊急人材育成・就職支援基金」(7000億円)が設立。 7月スタート!

「実習型雇用支援事業」 ~未経験者歓迎!会社で育成します~

十分な技能・経験のない求職者を、正規雇用を前提に実習型雇用により採用する企業に支給されます。

① 非正規労働者等、十分な技能・経験のない求職者をハローワークを通じて受け入れ、6ヶ月間実習
させる会社に
1人につき月10万円×6ヶ月 を支給

② ①の人を実習後に正規雇用した場合、
1人につき100万円を追加支給
(正規雇用後6ヵ月後に50万円、さらに6ヵ月後に50万円)

これまでも「トライアル雇用」がありました。そのお試し期間が3ヶ月→6ヶ月に延長され、さらに支給額が
増え、さらにさらにおまけが100万円もついた(?)・・・大盤振る舞いです。
★事前に「実習計画書」の提出が必要です

今回はお役立ち情報でした。ご検討の際にはどうぞお問い合わせください。

clip_image003 30日は投票日。春、東京見物したときの写真です。議事堂の向かって左側が衆議院です。
                                              どんな陣容になるのでしょう?
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今日は8月31日です。
民主党の圧勝でした。
ここまで差がつくとは思っていませんでした。
代表が小沢さんでなかったのがよかった?のかな?・・・・・

事務所だより  №46-2009.07.24

2009年7月24日(金)

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梅雨明け宣言もないうちに夏休みに突入するという、いつもと違う夏です。
皆様方お元気でしょうか?

皆 既 日 食

ご覧になりましたでしょうか? 私、仕事もせんと須崎公園で見上げていました。
専用グラスがなくても、薄雲がかかってまるで半月や三日月のお月様のように見えました。
案外、福岡は穴場だったかも。 (^ ^ )v
次は26年後? もう見ることできない(?)一生ものでした。

社会保険算定基礎届 と 健康保険料率改定

7月10日までに提出の算定基礎届。 無事終了しました。 電子申請の結果通知を待つばかりです。
結果が来次第、順次送付します。
算定基礎届の結果の標準報酬は9月(大部分は10月支給給与)から適用されますので、
その頃合に新しい保険料をお知らせします。
その際には9月から適用の新健康保険料率も同時に反映されます。

健康保険料率 8.2% → 8.24%

★協会けんぽになり、全国一律の保険料率から
                                               各支部(都道府県)ごとの保険料率に変わります。
                                               福岡県の本来の保険料率は、なんと 8.58%!
                                               一人当たりの医療費が全国で7位と高額なためです。
                                               平成25年までは激変緩和措置で抑えられますが、その後は・・・clip_image003

社会保険賞与支払届

賞与を支給したら、また支給しなくても届出が必要です。
支給した場合は支給額、しなかったらその旨 → 池田事務所までお知らせください。
よろしくお願いします。

健康保険証の更新

協会けんぽの保険証(青色)が8月26日~9月30日までの間に送られます。
新保険証を配布、旧保険証(オレンジ色)を回収し、返信用封筒で送ってください。

 夏休みのお知らせ

8月13日(木)~16日(日)

200907087月茶花

遠州流 同友茶会 <文月の茶花>
白鷺かやつり草
姫ゆり
りんどう
秋海棠
かや

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セミナー開催~間近

2008年10月24日(金)

池田が講師をするセミナーが開催されます。
11月21日金曜日です。

今年3月に「労働契約法」が施行され、就業規則の存在価値が高まりました。
そんなわけで・・・・「労務管理と就業規則」
「労働契約法」と「就業規則」と「皆さんの困った!」を話せたらいいな と。
皆様方のご参加をお待ちしています。

——————————————————————————————–   以下ご案内文書
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謹啓 時下ますますご清祥のことととお慶び申し上げます。

昨今、会社と労働者の間でのトラブル(個別労働紛争)の件数が増加しています。その内容は

「賃金」「退職・解雇」「労働時間」など様々です。今年3月に施行された「労働契約法」で労働契約

のルールが明文化され、就業規則の存在と周知の重要性もさらに高まりました。そんな中で、

「残業手当の支給はこれでいいの?」「有給休暇はどのように与えるのが本当なの?」等といった

細かい疑問に答えるかたちで、従業員5~30人規模の会社の労務管理についてお話します。

現在、貴事業所で労務管理にて困っていること、聞いてみたいことがございましたら、同封の質問

用紙にご記入のうえ、申込用紙とともにFAX下さい。セミナー中または後ほど回答いたします。

また、セミナー終了後16:00~17:00に個別に相談に応じる予定です。

敬具

日 時 平成20年11月21日(金) 13:30~16:00
場 所 アクロス福岡 会議室501 (福岡市中央区天神1丁目1-1)
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講 師 特定社会保険労務士 池 田 宏 子
参加費用 2,000円 (当日会場にて)
申込方法 FAXまたはメールにてお申込下さい。
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以上

問合せ先 株式会社 Bサポート(池田社会保険労務士事務所内) 児玉
TEL 092-737-7622