事務所だより №53 2011.03.03
2011年3月3日(木)
健康保険料率改定
給与源泉所得税の扶養親族人数確認
池田事務所初の労災保険事故!
○ 最低賃金
○ 雇用保険に加入させないといけない人
○ 「社会保険調査」とはこんなことします
年度末の3月となり、新年度に向け法改正等などのため各種保険料の改定がありました。
それにともない、給与計算も変わります。
(1) 健康保険料・介護保険料率の改定
全国健康保険協会福岡支部の健康保険・介護保険料率は、
平成22年3月分保険料(平成22年4月30日納付期限分)から下記に変わります。
健康保険 82.4/1000 ⇒ 94.0/1000 (本人・会社1/2負担47.0/1000)
介護保険 11.9/1000 ⇒ 15.0/1000 (本人・会社1/2負担 7.5/1000)
<保険料額表> 協会けんぽ 福岡支部 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,36176,111,168.html
(2) 雇用保険料率改定
旧 新(H22.4~)
一般の事業所 11/1000 ⇒ 15.5/1000 (本人 6/1000 会社 9.5/1000)
建設業の事業所 14/1000 ⇒ 18.5/1000 (本人 7/1000 会社 11.5/1000)
給与から控除する雇用保険料 = 総支給額×本人分雇用保険料率(6/1000 または 7/1000)
(50銭以下切捨 50銭超切上)
★ 労働保険の確定申告(年度更新)を
4月支給給与~翌年3月支給給与でしている事業所 = 4月支給給与から適用
5月支給給与~翌年4月支給給与でしている事業所 = 5月支給給与から適用
と ここまでは 「お知らせ」でした。
協会けんぽに変わり、各支部ごとに保険料率が違い、11ランクに分かれています。
保険料率が1番高い方から、
1位 北海道で8.26%(82.6/1000)
2位 佐賀県8.25%(82.5/1000)
3位 福岡・徳島県8.24%(82.4/1000)
4位 熊本・大分・香川県8.23%(82.3/1000) ・・・
反対に、安い方は、
10位 群馬・埼玉・千葉・山梨・静岡県8.17%(81.7/1000)、
そして最も安いのは意外のダントツで
11位長野県8.15%(81.5/1000)
その違いは、
① 支部の加入人員の年齢構成による調整=年齢調整額
② 支部の加入人員の所得による調整 =所得調整額 でつきます。
つまり、加入員の年齢構成が高いほど、所得が低いほど高くなります。
で・・・・・
福岡県は、同率3位の高さです。
なあんか、福岡市内にいるとそうは思わないけど、かなりいなかなんだなぁ と思い知らされました。
<ふ~んと詳しく知りたい方は> 全国健康保険協会 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,12467,131.html
当事務所のクライアントの皆様には、事業所の給与の締め日・支払日の時期を見計らい、
社員さん毎の保険料額表をお送りします。