事務所だより №53 2011.03.03

2011年3月3日(木)

健康保険料率改定
給与源泉所得税の扶養親族人数確認
池田事務所初の労災保険事故!

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事務所だより №52 2010.10.12

2010年10月12日(火)

○ 最低賃金
○ 雇用保険に加入させないといけない人
○ 「社会保険調査」とはこんなことします

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事務所だより №51 2010.9.22

2010年9月17日(金)

○ 9月改定社会保険料の取扱い
○ 新入職員です

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事務所だより №50 2010.6.1

2010年6月1日(火)

6月になりました。 6月・7月は社会保険労務士にとって田植えと稲刈りがいっしょの時期です。 労働保険の年度更新(確定申告)と社会保険の算定基礎届を提出しなくてはなりません。


 労働保険の年度更新   
 労働保険は前払い制度です。
 毎年のこの時期に、前年度分の概算前払い保険料を精算し、同時に今年度分の概算労働保険料を支払うという制度   です。概算保険料の納期限は710日です。 概算保険料総額が40万円以上の場合は3回の分納ができます。 どうぞ 支払い予定に計上しておいてください。 

<受託事業所の皆様…まもなく皆様の所に労働保険の書類が届きます。そのときは池田事務所までご一報ください。 >

 社会保険の算定基礎届 
 健康保険と厚生年金保険の保険料は、給与の多少の変動にかかわらず1年間定額です。(ただし、固定的給与の改定に より、保険料額表の標準報酬月額の等級が2等級以上変化する場合は年度途中に変更届を提出します)
 その保険料を決定するのがこの算定基礎届という作業です。毎年456月に支給した給与を算定の基礎として等級を決定します。(・・・この3ヶ月間にどっさり残業すると向こう1年間の社会保険料が高くなります)

<受託事業所の皆様の算定基礎届けに関する書類は、当事務所が受け取ります。> 

  健康保険の被扶養者調書  
 さらに今年は、健康保険の被扶養者確認作業が行われます。以前は、被保険者別調書でしたが、今回から事業所主が確認してくださいとなり、
              所得税法の扶養親族である、つまり「給与所得者の扶養控除等申告書」があること ★(ない場合はこの機会に従業員さんに書いてもらってください:同封書式)
②  ①でなければ被保険者本人への口頭または文書(同封サンプル)で確認する提出の際、収入証明・住民票等の添付書類は不要です。6月中に送付される予定で、提出期限は7月末です。

 労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届のいずれも当事務所では電子申請をします・・・・・         ただ、電子申請のシステムが6月から大幅に変更される予定です。 今から戦々恐々としております。 まだどう変わるのか、新システムが順調に作動するのか、そして私どもおよび使用している社会保険労務士ソフトがうまく対応できるか、等々・・・。 

   不安は尽きませんが、ま、なんとかしましょう! 

 

 

健康保険料・介護保険料と雇用保険料が変わります。

2010年3月26日(金)

年度末の3月となり、新年度に向け法改正等などのため各種保険料の改定がありました。
それにともない、給与計算も変わります。

(1) 健康保険料・介護保険料率の改定
      全国健康保険協会福岡支部の健康保険・介護保険料率は、
     平成22年3月分保険料(平成22年4月30日納付期限分)から下記に変わります。

    健康保険  82.4/1000     ⇒          94.0/1000  (本人・会社1/2負担47.0/1000)
    介護保険  11.9/1000     ⇒          15.0/1000   (本人・会社1/2負担 7.5/1000)

                <保険料額表> 協会けんぽ 福岡支部 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,36176,111,168.html

(2)  雇用保険料率改定
                   旧            新(H22.4~)
            一般の事業所          11/1000       ⇒     15.5/1000   (本人 6/1000   会社  9.5/1000)
            建設業の事業所      14/1000       ⇒     18.5/1000  (本人 7/1000   会社 11.5/1000)

               給与から控除する雇用保険料 = 総支給額×本人分雇用保険料率(6/1000 または  7/1000)
                     (50銭以下切捨 50銭超切上) 

            ★ 労働保険の確定申告(年度更新)を
                 4月支給給与~翌年3月支給給与でしている事業所 = 4月支給給与から適用
                 5月支給給与~翌年4月支給給与でしている事業所 = 5月支給給与から適用

  と ここまでは 「お知らせ」でした。

協会けんぽに変わり、各支部ごとに保険料率が違い、11ランクに分かれています。
保険料率が1番高い方から、
1位 北海道で8.26%(82.6/1000) 
2位 佐賀県8.25%(82.5/1000) 
3位 福岡・徳島県8.24%(82.4/1000) 
4位 熊本・大分・香川県8.23%(82.3/1000)  ・・・
反対に、安い方は、
10位 群馬・埼玉・千葉・山梨・静岡県8.17%(81.7/1000)、
そして最も安いのは意外のダントツで
11位長野県8.15%(81.5/1000)

その違いは、
① 支部の加入人員の年齢構成による調整=年齢調整額
② 支部の加入人員の所得による調整   =所得調整額 でつきます。
つまり、加入員の年齢構成が高いほど、所得が低いほど高くなります。
で・・・・・
福岡県は、同率3位の高さです。
なあんか、福岡市内にいるとそうは思わないけど、かなりいなかなんだなぁ と思い知らされました。

     <ふ~んと詳しく知りたい方は> 全国健康保険協会  http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,12467,131.html

当事務所のクライアントの皆様には、事業所の給与の締め日・支払日の時期を見計らい、
社員さん毎の保険料額表をお送りします。