事務所だより №50 2010.6.1

2010年6月1日(火)

6月になりました。 6月・7月は社会保険労務士にとって田植えと稲刈りがいっしょの時期です。 労働保険の年度更新(確定申告)と社会保険の算定基礎届を提出しなくてはなりません。


 労働保険の年度更新   
 労働保険は前払い制度です。
 毎年のこの時期に、前年度分の概算前払い保険料を精算し、同時に今年度分の概算労働保険料を支払うという制度   です。概算保険料の納期限は710日です。 概算保険料総額が40万円以上の場合は3回の分納ができます。 どうぞ 支払い予定に計上しておいてください。 

<受託事業所の皆様…まもなく皆様の所に労働保険の書類が届きます。そのときは池田事務所までご一報ください。 >

 社会保険の算定基礎届 
 健康保険と厚生年金保険の保険料は、給与の多少の変動にかかわらず1年間定額です。(ただし、固定的給与の改定に より、保険料額表の標準報酬月額の等級が2等級以上変化する場合は年度途中に変更届を提出します)
 その保険料を決定するのがこの算定基礎届という作業です。毎年456月に支給した給与を算定の基礎として等級を決定します。(・・・この3ヶ月間にどっさり残業すると向こう1年間の社会保険料が高くなります)

<受託事業所の皆様の算定基礎届けに関する書類は、当事務所が受け取ります。> 

  健康保険の被扶養者調書  
 さらに今年は、健康保険の被扶養者確認作業が行われます。以前は、被保険者別調書でしたが、今回から事業所主が確認してくださいとなり、
              所得税法の扶養親族である、つまり「給与所得者の扶養控除等申告書」があること ★(ない場合はこの機会に従業員さんに書いてもらってください:同封書式)
②  ①でなければ被保険者本人への口頭または文書(同封サンプル)で確認する提出の際、収入証明・住民票等の添付書類は不要です。6月中に送付される予定で、提出期限は7月末です。

 労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届のいずれも当事務所では電子申請をします・・・・・         ただ、電子申請のシステムが6月から大幅に変更される予定です。 今から戦々恐々としております。 まだどう変わるのか、新システムが順調に作動するのか、そして私どもおよび使用している社会保険労務士ソフトがうまく対応できるか、等々・・・。 

   不安は尽きませんが、ま、なんとかしましょう!